2027年2月1日施行定率2%・上限2,000円特別徴収
沖縄県宿泊税 2027年2月施行|宿泊事業者・OTA が準備すべき改修項目
沖縄県宿泊税は、 2027年2月1日の施行が予定されています。 税率は定率2%、 税額上限は2,000円で、 宿泊事業者等が特別徴収義務者として宿泊者から税を受け取り、 県へ申告納付します。
本ページでは、 沖縄県公式ページに掲載された制度概要、 施行期日、 税率、 課税免除、 手続き、 システム改修等補助金の情報をもとに、 PMS・会計・OTA 連携・領収書・月次申告レポートの改修ポイントを整理します。
よくある質問
- 沖縄県の宿泊税はいつから施行される予定ですか
- 沖縄県公式ページでは、 沖縄県宿泊税の施行期日は令和9年(2027年)2月1日と示されています。 2025年9月に条例が可決され、 2026年2月に総務大臣の同意を経て、 条例・施行期日規則・施行規則が公布されています。
- 誰が納税義務者で、 誰が徴収するのですか
- 納税義務者は沖縄県内のホテル、 旅館、 簡易宿所、 特区民泊、 民泊に宿泊する宿泊者です。 納税方法は特別徴収で、 宿泊事業者等が宿泊者から宿泊税を受け取り、 県に申告して納めます。
- 税率と上限額はどうなりますか
- 課税標準は1人1泊あたりの宿泊料金で、 宿泊料金100,000円を上限とします。 税率は定率2%、 税額上限は2,000円です。 県と市町村が併せて宿泊税を課す場合は、 県税0.8%・上限800円、 市町村税1.2%・上限1,200円の扱いが示されています。
- 免税対象(修学旅行・低額宿泊など)はどう決まりますか
- 沖縄県公式ページでは、 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の学生等または引率者が、 学校教育活動として宿泊する場合などが課税免除対象として示されています。 証明書の提出が必要となるため、 PMS 側では免税区分、 団体属性、 証明書確認状況を管理できる設計が必要です。
- OTA 経由予約での宿泊税表示・徴収はどう実装すべきですか
- 宿泊料金から宿泊以外の代金を除いた素泊まり相当額を課税標準とし、 1,000円未満を切り捨てて税額計算します。 OTA 予約では現地徴収、 事前決済、 代行徴収済みが混在しやすいため、 PMS 側で徴収状態フラグ、 税額内訳、 領収書表示、 月次申告用の集計を分けて管理する必要があります。
- システム改修の主な対象範囲を教えてください
- 影響範囲は、 PMS の税計算ロジック、 領収書・請求書、 自社予約サイトの料金表示、 会計システムの預り金処理、 月次申告用レポート、 OTA 連携、 課税免除の証明書管理に及びます。 2027年2月1日の施行前に、 設定値化と帳票テストを済ませる必要があります。
- システム改修等補助金はありますか
- 沖縄県公式ページでは、 宿泊税に関する手続きとあわせて「沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金」への案内が掲載されています。 補助対象、 申請期間、 必要書類は制度ページで確認し、 見積書、 改修範囲、 実施スケジュールを早めに整理しておくことが重要です。